正真正銘の【ちょこっとニュ~ス♪】(短い記事)を、お送りします。
先般、欧州司法裁判所が、動画コードの埋込みに関して、公開されている元(リンク先)の動画が権利侵害を犯していても、別のコンテンツでのその動画コードの埋め込み行為は著作権法違反にあたらないとする判断を下しました!!
Webでコンテンツを制作する者にとっては、これは極めて影響の大きな判例となります・・・。
今回の【ちょこっとニュ~ス♪】は、陸上競技は得意だけど球技が「ちょこっと」苦手なパパ、ちょこっとニュ~ス配信組合員3号のサンちゃんパパがお送りします。
Torrent Freakなどによると、欧州司法裁判所(The Court of Justice of the European Union)は、Webでの動画コードの埋込みに関して、元の動画を公開(アップ)した行為が著作権法を犯していても、別の人物等がその動画のコードを自らのコンテンツ等に埋め込むこと自体は著作権法違反にあたらないと判断した、と伝えました。
他者が著作権を保有するコンテンツを無断でWebに公開するのは、間違いなく著作権法違反となるが、一旦、公開されている動画をインベッド(embed)してリンクを張る行為そのものは著作権侵害とはならない、という判決が下されたのです。
この裁判結果は、(詳細に関してはまだ不明点もありますが)今後のWebにおける動画等の著作権の問題に関わる重要な判断となると思われます。
この判例が主流の法解釈として定着すると、動画の二次・三次利用(リンクの設定)が権利侵害を気にせずに比較的安心して出来る様になり、私達にとってはWebコンテンツの制作の幅が広がることになります。
しかし、これにより、違法コンテンツの不正利用が促進されることも、大きな心配ではあります!!
-終-
【出典/参考】
・EMBEDDING IS NOT COPYRIGHT INFRINGEMENT, EU COURT RULES Torrent Freakより
・EU Court: Video Embeds Don’t Violate Copyright Law WebProNewsより
・EU Court Of Justice Says Embedding Is Not Infringing: Could Mean Streaming Sites Are Legal Tech Dirtより
【注意】
我国では本記事のような判例は下されていませんので、動画を含めた権利の侵害には充分注意願います。